税金
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土地売却の税金 |
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土地売却にかかる費用税金 |
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| 9.土地売却にかかる費用税金 大きく分けると次の3種類になります。 a.売買契約書貼付印紙代 不動産の売買契約書には印紙税金がかかります。契約書に印紙を貼り、消印を捺すこと で納税します。 印紙税金額は、契約金額によって変わります。現在、税金額軽減措置がとられています。 1千万円超―5千万円以下は1万5千円(本則2万円) 5千万円超―1億円以下は4万5千円(本則6万円) 契約書を1通作り、あとはコピーで間に合わせ、印紙代を節約することも行われています。 5通作ると、印紙代だけでも7万円強にもなるので結構大きいです。 b.土地売却の仲介手数料 売却を依頼した不動産会社へ媒介契約に基づいて支払う手数料です。 売却価格×3%+6万円とその消費税額 c.その他 (1)ローンの抵当権の抹消 ローンの残債があり抵当権が設定されている場合には、抵当権の抹消を司法書士に 依頼します。 抹消登記の登録免許税(1件1000円)と司法書士の報酬とで、だいたい2万円以内で 収まります。 抵当権が複数ついている場合は、抵当権1件あたり1万1000円程度追加されます。 住所・氏名に変更がある場合、変更登記費用。 印鑑証明・住民票などの取得代 (2)測量費用 土地を実測して引渡す場合には測量費用がかかります。敷地の境界がはっきりしない 場合には、境界確認や標石設置が必要になり、その費用が発生します。 土地の一部を売却する場合の分筆登記費用 公簿売買のときは、実測図は必要ありません。 土地の実測売買のときは、測量する費用は売主が負担するのが一般的です。 土地の大きさや難易度によっても異なりますが、大体60坪で60万円くらいでしょう。 (3)建物解体費用 古い家屋がある場合、土地と建物で販売したほうが良いか取り壊したほうが良いか、 不動産会社と相談しましょう。 古い家がある土地を更地にして引渡す場合、建物の解体撤去費用がかかります。 土地や建物の大きさや、植木、石、納屋等の有無により異なってきますが、60坪で 大体150〜200万円でしょう。近年排出物規制等により値上がりの傾向にあります。 建物に商品価値が見つけられない場合、一般的には売主の方で更地にして売った方 が高く売れるようです。 (4)土地売却にかかる税金 土地売却時、購入したときより高く売れた土地の売却益に税金がかかります。 (a)土地売却の所得税と住民税 土地売却の譲渡税は、売却額−(購入価格+取得費+仲介手数料などの譲渡費 用)=譲渡益 に対してかかります。かかる税金は、所得税と住民税です。 税金を納める時期は売却の翌年になりますが、支払い時期が異なるので注意しま しょう。所得税は確定申告の時期で、住民税は翌年の5月頃に納付書が届きます。 所有期間が5年超なら売却益に対してかかる税率は、所得税が15%、住民税が 5%です。 ※土地の売却代金には消費税はかかりません。 居住用の敷地を売ったときは、譲渡益から3,000万円を控除できますので該当 するかどうかよく調査します。 (b)3,000万円の特別控除 3,000万円の特別控除とは自宅(居住用財産)を売ったときは、譲渡益から 3,000万円を差引いて譲渡所得を計算することができます。これを居住用財産 の譲渡の特別控除といいます。 居住用財産としての認められる範囲が決められていますが、自宅を売っても特別 控除が受けられないことがあります。ご注意ください。 特別控除により、自宅を売ったときの譲渡益が3,000万円以下なら税金はかか りません。譲渡益が3,000万円を超えているときは、3,000万円を差引いた 残額に税金がかかります(所有期間が10年超の場合は低い税率を適用。) 不動産を売却して損をした場合、他の所得との損益通算や繰越控除が認められ る場合がありますが、損益通算や繰越控除は、一定の要件を満たしている場合に 限られますのでご注意ください。 特別控除が受けられるのは、下記のいずれかに該当する場合です。 (@)現に居住用としている家屋を譲渡した場合、または現に居住用としている 家屋とともにその敷地(借地のときは借地権)を譲渡した場合。 (A)これまで居住用としていた家屋、または、これまで居住用としていた家屋と ともにその敷地(借地のときは借地権)を、居住しなくなった日から3年目の 日を含む年の12月31日までに譲渡した場合。 (B)居住用家屋を取壊して、その敷地となっていた土地(借地のときは借地権) を譲渡した場合で、次のすべての要件を満たしているときです。 (イ)土地の譲渡契約が、家屋を取壊した日から1年以内に締結されてい ること 。 (ロ)居住しなくなった日から3年目の日を含む年の12月31日までに譲渡 したこと。 (ハ)家屋の取壊し後、譲渡契約の日まで、土地を貸付等業務用に使用し ていないこと。 (C)災害等により滅失した居住用家屋の敷地となっていた土地(借地のときは 借地権)を、居住しなくなった日から3年目の日を含む年の12月31日までに 譲渡した場合。 |
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| ■土地住宅売却のアウトライン 1.はじめに〜トップページ〜 2.土地価格の査定 3.土地売却価格の決定と依頼 4.測量の依頼 5.媒介契約の締結 6.土地売却の広告開始 7.土地売却契約の調整と締結 8.引越しと残代金の受領と引渡し 9.土地売却にかかる費用税金 10.住宅売却での借地権について 11.住宅価格の調査 12.住宅売却価格の決定と依頼 13.住宅売却の宣伝開始 14.残金受領と物件の引渡し 15.住宅売却の経費と税金 ・プロフィール ・リンク集 ・リンクについて |
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