査定

 
土地住宅売却なび

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土地価格の査定

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2.土地価格の査定
 純然たる売却あるいは買換えにしても、土地売却の査定額が重要となります。一社だけではな
く、複数の不動産会社に土地の査定を依頼 し、比較検討することが大事です。

 売却物件の近隣の公示価格、路線価あるいは近辺の取引事例などを基に、その物件の特徴
(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画
法上の制限なども考慮して、市場価格として最も適正と思われる金額を算出します。

 自分自身でも、近隣の公示価格、路線価、取引事例あるいは近辺の物件のチラシ広告やインタ
ーネット情報等を注意深く収集し、あるいは近くの不動産屋さんに売却価格等を聞いて情報を集め
る事により、かなりの精度で分かります。

 ただ広告チラシ等の価格は提示価格で、実際はディスカウント等がありますので、実売価格は
当事者しか分かりません。

 しかし地元で古くから営業している不動産屋はこの実売価格をかなり知っているようで、これらの
不動産屋に聞くのも良い方法です。

   a.土地の査定を依頼する前に準備する事
          <準備>
      (1)土地の登記簿謄本(権利証)
      (2)土地の公図・測量図
      (3)売却する土地の現況の状況がわかるもの。

   b.土地面積について
      不動産取引には公簿売買と実測売買が有ります。
      (1)公簿売買
         登記簿に記載されている登記面積で売買代金を確定する方法です。山林や農地等
         のように大きな土地に対して一般的に行われます。売買価格に対して測量費用が
         割高になってしまうからです。

      (2)実測売買
         測量実測してから価格を確定する方法です。一般的には公簿面積と実測面積は異
         なると考えた方が良いです。トラブルを避ける為以下の方法が有ります。
           (@)契約締結前に実測し、実測値前提で売買します。

           (A)売買契約書に、実測面積と登記面積に過不足を生じた場合、異なる面積に
              1平方メートル当たり標記の単価を乗じた額を残代金支払い時に精算する、
              という条項を入れます。

           (B)売買契約書に、土地の面積は公簿面積とし、実測に基づく面積と相違したと
              しても売り主、買い主ともに異議を申し立てない、という条項を入れておきま
              す。
              この場合は実測値と公簿面積がそんなに変わらないという場合が多いです。
 

        上記のいずれかの方法により確定しておくべきです。売買代金が増減すると仲介業者
        支払う媒介手数料も当初の額と異なってきます。
          
■土地住宅売却のアウトライン

 1.はじめに〜トップページ〜
 2.土地価格の査定
 3.土地売却価格の決定と依頼
 4.測量の依頼
 5.媒介契約の締結
 6.土地売却の広告開始
 7.土地売却契約の調整と締結
 8.引越しと残代金の受領と引渡し
 9.土地売却にかかる費用税金    

10.住宅売却での借地権について
11.住宅価格の調査
12.住宅売却価格の決定と依頼
13.住宅売却の宣伝開始
14.残金受領と物件の引渡し
15.住宅売却の経費と税金


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